平成12年4月に施行された介護保険法によって、介護が必要な高齢者の支援を社会全体で行うシステムが構築された。介護の必要性が高くなれば在宅での生活の継続が困難になる高齢者も多く、一定期間入所して24時間体制で必要な介護を受けられる介護施設はニーズの高いサービスであると言えるだろう。
公的施設として介護保険法で制定されている介護保険施設の種類としては、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設が挙げられる。特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上が入居の条件となっている。ただし、状態によっては要介護度が低くても入居することが可能だ。寝たきりや認知症によって在宅生活が困難になってしまった高齢者からのニーズが高くなっている施設である。入居一時金が必要なく、長期間の入居が可能なために申込が多くなっているが、地域によっては数多くの待機者がいてなかなか入居できない現実もある。
介護老人保健施設は3ヶ月から半年、最長でも1年未満の入所期間になる施設であり、専門スタッフによるリハビリを通じて在宅復帰をする事がその目的とされている。医師や看護師が配置されているこの施設は医療ケアやリハビリが充実しているために在宅復帰を目標としながら安心して身体機能の回復を行う事が出来るが、入所できる期間が限られているために退所後の生活も念頭に置くことが重要である。
介護療養型医療施設は日常的な介護の他にも手厚い医療ケアを受けられる施設だ。医療法人による運営が大半を占めている。しかし、この施設は廃止が決定しており、新たに設置されることは無い。
ここまで挙げたのはほんの一例だ。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、他にもさまざまな特色を持つ介護施設があるので、入りたい人も働きたい人もまずは調べることが重要だろう。